神奈川県内の建設業許可申請代行 申請手数料や取得までの期間、手続きの流れなど 神奈川県内の建設業許可申請代行 申請手数料や取得までの期間、手続きの流れなど
 □当センターは、神奈川県をメインに建設業許可の申請を行っています。
 □神奈川県内の建設業のことならお気軽にご相談下さい。
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建設業許可(神奈川県)

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ご注意ください

※新規申請等において、すで
  に許可を受けている他の
  業者の「経営業務の管理
  責任者」、「専任(監理)技
  術者」として登録されてい
  ないことを確認してください。


※個人事業からの法人成りし
  て最初の決算期到来前に
  新規申請をする際は、法
  人設立届出書の写しと個
  事業の廃業届の写しの
  添付が必要です。


※新規申請以外の場合、前
  回の許可申請書(更新)、
  決算変更届出書及びその
  他の変更届の副本(原本)
  が必要となります。



■よくある質問


●申請書類の書き方を教えてくれるの?
     

 申し訳ございませんが、電話を含め、ご依頼者様以外の方の無料での個別具体的な
 書類の書き方等のご相談にはお応えしておりません。

 ご不明な点など詳細な点は、所轄庁へ直接お問合せ下さい。





●神奈川県建設業許可申請サポートセンターとは?

  当センターは、行政書士中元事務所が運営しております。
  ご依頼いただきますと、今回担当となる行政書士よりご連絡をさせていただきます。

  また、全国各地からのご相談、ご依頼にも対応しておりますのでお気軽にお問合せください。

     




●打合せ場所はどこなの?
     

 ご依頼主様のご要望にそったかたちで対応させていただいております。

 建設業許可の場合、必要な書類や確認したい書類をご依頼主様の事業所で保管されている
 ケースが多いため、ご足労おかけしないためにも、ご迷惑でなければこちらからお伺いさせて
 いただいております。もちろん、こちらにお越しいただいても構いません。

 その他ご希望がありましたらお知らせ下さい。





●建設業許可は必ず必要なの?



 
個人・法人を問わず、以下に掲げる軽微な工事を除き、建設工事を請け負うすべての方が
 建設業許可を取得する対象となります。

建築一式工事 以下該当する場合
  1. 1件の請負代金が1500万円未満の工事(消費税込)
  2. 請負代金の額に関わらず、木造住宅で延面積が150平方メートル未満の工事(主要構造部が木造で、延面積の1/2以上を居住の用に供するもの)
建築一式工事以外の建築工事 1件の請負代金が、500万円未満の工事(消費税込)





●建設工事の種類は?

   以下の28種類になります。

 ・ 土木一式工事
 ・ 建築一式工事
 ・ 大工工事
 ・ 左官工事
 ・ とび・土工・コンクリート工事
 ・ 石工事
 ・ 屋根工事
 ・ 電気工事
 ・ 管工事
 ・ タイル・レンガ・ブロック工事
 ・ 鋼構造物工事
 ・ 鉄筋工事
 ・ 舗装工事
 ・ しゅんせつ工事

 ・ 板金工事
 ・ ガラス工事
 ・ 塗装工事
 ・ 防水工事
 ・ 内装仕上工事
 ・ 機械器具設置工事
 ・ 熱断熱工事
 ・ 電気通信工事
 ・ 造園工事
 ・ さく井工事
 ・ 建具工事
 ・ 水道施設工事
 ・ 消防施設工事
 ・ 清掃施設工事




●許可の種類は?
   

   建設業許可には、

   「特定建設業」/「一般建設業」、
   「都道府県知事許可」/「国土交通大臣許可」

   の種類の区別があります。
   

   また、特定建設業には、「指定建設業」というものもあります。
   

   詳しくは、こちらからどうぞ。




●「特定建設業」許可?/「一般建設業」許可?
   

   特定建設業許可とは、建設工事の最初の発注者から直接工事を請け負おうとする者が、1件
   の工事について下請代金の金額が3000万円(建築一式工事は4500万円)以上となる下請
   契約を締結して工事を施工する場合に必要な許可となります。
   

   また、「一般建設業」許可は、「特定建設業」許可以外のものとなります。


   詳しくは、こちらからどうぞ。





●建設業許可を受けるための主な要件は?

   以下、県知事許可の場合の概要となります。
   ご不明な点や詳細についてはお電話下さい。
   別途お打ち合わせをさせていただきます(初回のみご相談無料)。

 要件 用件の概略説明
経営業務の管理責任者が常勤していること
法人の役員または個人事業主として建設業の経営業務を、5年以上管理責任者として経験した人
(申請業種以外の経験の場合は7年以上の経験が必要となります)
専任技術者が営業所ごとに常勤していること
一般建設業の場合は下記のいずれかに該当する人

イ 高校の所定学科(旧実業高校を含む)を卒業後
  5年以上の実務経験がある人。(大卒の場合は3年以上)

ロ 申請業種の実務経験が10年以上ある人

ハ 国家資格がある人

*特定建設業の場合は他に加重条件があります

請負契約の誠実性があること
請負契約に関して、不正又は不誠実な行為をする恐れがないこと。
(暴力団の構成員である場合には許可はできません)
請負契約を行うにあたり財産的基礎があること
1 直前の決算期で自己資本額が500万円以上あること

または

2 500万円以上の資金調達能力(残高証明等)があること

欠格要件に該当しないこと 法人の役員または個人事業主が、一定の刑に処されてから5年を経過しない者でないこと、など。




●許可取得まで時間はどれくらいかかるの?
   

   新規の県知事許可の場合、窓口へ書類を提出してから約45日となります。
   大臣許可で約3ヶ月かかります。

    ただし、提出した書類の他、審査の段階で別途必要な書類等がでてきて、
   大幅に日数がかかる場合があります。
   時間に余裕をもって申請してください。




●手続を依頼するときに何を準備すればいいの?
   

   初回ご相談時は、以下の書類を揃えてご相談日をご予約下さい。

   「確定申告書の控え(過去3期分以上)」
   「工事の契約書、請書等(過去1年分)」
   「定款」(法人の場合)
   「建設業許可の許可証」(許可業者の場合)
   「国家資格証」(資格所持の場合)

   ※手続が進行するにしたがって、別途上記以外の書類が必要となります。

   

   予約電話番号 046−260―4390




●依頼すれば許可は必ず取れるのか?
 
不許可の場合でもお金は払うのか?  

   残念ながら100%のお約束はできません。
   1件1件お客様の状況を確認し、申請のお手伝いをしています。

    したがいまして、予め事前に許可の要件に当てはまらないときは、ご相談の上
   ご依頼をお引受できない場合がありますのでご了承願います。

   また、許可になるかどうかわからないときは調査の上、お客様にご報告させていただきます。
   ご依頼に至らなかった場合は、調査費(実費分)のみ頂戴いたします。

   ※現在までに多数のご依頼を受けてまいりましたが不許可になったケースはございません。

   




●費用はいくらかかる?
     

   費用の総額(詳細)はこちらをご覧下さい。

   また、法人の場合で、変更登記が必要な場合等、別途費用が発生することもあります。

   




●許可通知書はいつくるの?
   
  

   「許可の通知書」は、新規の県知事許可で、申請日よりおおむね45日以内に
   「申請書副本」と一緒に、申請者宛に直接郵送で届きます。
   なお、「申請書副本」は更新手続きほか、各種変更手続きの際にも必要となりますので、
   大切に保管してください。  

   




●他社の代表取締役が、経営業務管理責任者になれるか?
     

  経営業務管理責任者となる者は常勤を求められているため、他社の代表取締役を兼ねるこ
  とはできません。

   

   




●他社の経営業務管理責任者と兼務できるか?
     

  経営業務管理責任者となる者は常勤を求められているため、他社の経営業務管理責任者を
  兼ねることはできません。

   

   




●他社の代表取締役が、専任技術者になれるのか?
     

  専任技術者となる者は常勤し、専らその業務に従事するように求められているため、他社の
  代表取締役を兼ねることはできません。

   

   




●他社の専任技術者と兼務できるか?
     

  専任技術者となる者は常勤を求められているため、他社の専任技術者を兼ねることは
  できません。

   

   




●建設業許可の有効期間はいつまで?
     

   許可のあった日から5年目の対応する日の前日をもって満了となります。

   引き続き建設業を営もうとする場合は、建設業許可の有効期間が満了する日の3ヶ月前から
   30日前までに、建設業許可の更新の手続をしなければなりませんおで注意が必要です。

   ちなみに、更新をしないと「新規」扱いになりますのでご注意下さい。

 




●建設業許可の取得後は何か手続きが必要ですか?
     

   注意が必要なものとしては、毎決算期が終了後4ヶ月以内に「決算変更届」を所轄庁へ提
   出しなければなりません。

   この「決算変更届」をしないでいると、5年後の更新手続きを受けることができませんので、毎
   年かならず忘れずに行いましょう。

   「決算変更届」以外にも、資本金の増減、役員の変更などありましたら、その都度変更届が必
   要となります。


   詳しくは、こちらをご覧下さい(各種変更届表)。





●現在の神奈川県知事は誰?関東地方整備局長は誰?
   
  

 恐れ入りますが、神奈川県庁または、関東地方整備局へ直接ご確認下さい。





 神奈川県建設業許可申請サポートセンター (運営:神奈川県大和市 行政書士 中元康喜事務所

チ?242-0021チ@ミ_モ?ミ?フ?ム¥リaホsメニノロ3-1-22チ@1ハK
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