| 指定建設業の場合は下記のイ又はハに限る。
イ 許可を受けようとする建設業の種類に応じて国土交通大臣が
定めた試験に合格した者、または建設業の種類に応じて国土
交通大臣が定めた免許を受けた者
ロ 建設業法第7条第2号イ・ロ・ハに該当し、かつ元請として4500
万円以上の工事(昭和59年10月1日以前においては1500万円
以上、昭和6年12月28日前にあっては3000万円以上)について
2年以上指導監督的な実務経験を有する者
ハ 国土交通大臣が、上記イ又はロに掲げる者と同等の能力を有す
ると認めた者(大臣認定者)
※建設業法第15条第2号
※指定建設業とは以下の工事につき、施工技術の総合性等を考慮して許可を受けようとする者の専任技術者は、1級の国家資格者または国土交通大臣が認定した者でなければなりません。
土木工事業・建築工事業・管工事業・鋼構造物工事業・舗装工事業・電気工事業・造園工事業
|