神奈川県内の建設業許可申請代行 申請手数料や取得までの期間、手続きの流れなど 神奈川県内の建設業許可申請代行 申請手数料や取得までの期間、手続きの流れなど
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●建設業許可とは?許可が必要な業者とは?

建設業許可とは・・・
 元請、下請を問わず、建設工事を行う営業(営利を目的として、同種の業務を
 継続的・集団的に行うこと)をいう。

許可が必要な業者とは・・・
 個人・法人を問わず、以下に掲げる軽微な工事以外、建設工事を請け負うすべての方が
 許可の対象となる。

建築一式工事 以下該当する場合
  1. 1件の請負代金が1500万円未満の工事(消費税込)
  2. 請負代金の額に関わらず、木造住宅で延面積が150平方メートル未満の工事(主要構造部が木造で、延面積の1/2以上を居住の用に供するもの)
建築一式工事以外の建築工事 1件の請負代金が、500万円未満の工事(消費税込)

●建設工事の種類
 
 建設業の許可の種類は、以下の28種類となります。
   「土木一式工事」と「建築一式工事」は、他の種類の専門工事許可とは異なり、
   総合的な、企画・指導・調整のもと工事を行なうことをいいます。
   にまた、一式工事を受けた業者が、他の専門工事を請け負うときは、
   別途その専門工事の許可が必要となります。

 ・ 土木一式工事
 ・ 建築一式工事
 ・ 大工工事
 ・ 左官工事
 ・ とび・土工・コンクリート工事
 ・ 石工事
 ・ 屋根工事
 ・ 電気工事
 ・ 管工事
 ・ タイル・レンガ・ブロック工事
 ・ 鋼構造物工事
 ・ 鉄筋工事
 ・ 舗装工事
 ・ しゅんせつ工事

 ・ 板金工事
 ・ ガラス工事
 ・ 塗装工事
 ・ 防水工事
 ・ 内装仕上工事
 ・ 機械器具設置工事
 ・ 熱断熱工事
 ・ 電気通信工事
 ・ 造園工事
 ・ さく井工事
 ・ 建具工事
 ・ 水道施設工事
 ・ 消防施設工事
 ・ 清掃施設工事

    

●許可の種類
 
■知事許可/大臣許可
   営業所が県内だけの場合、知事許可となります。
   営業所が県外にもある場合には、大臣許可となります。
  ※営業所とは、常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことをいいます。

  ■一般建設業/特定建設業
    「特定建設業」
     建設工事を発注者から直接請け負い、下請け代金1件の金額が3000万円
     (建築一式工事は4500万円)以上となる場合。
    
    「一般建設業」
     「特定建設業」以外の場合。

     ※同一業種について「特定」と「一般」の両方の許可を取ることはできません。

  ■指定建設業
    以下の7業種については、「特定建設業」の許可を受ける場合は、専任技術者は、
    「1級の国家資格者」「技術士の資格者」「国土交通大臣が認定した者」で
    なければならない。

 ・ 土木工事
 ・ 建築工事

 

 ・ 管工事
 ・ 鋼構造物工事
 ・ 舗装工事
 ・ 電気通信工事
 ・ 造園工事
 



●建設業許可を受けるための主な要件(一般)

   ※「一般」建設業許可の主な要件となります。「特定」の場合は、更に加重要件となります。
    

 要  件 概 略 説 明
経営業務の管理責任者がいること
法人の役員または個人事業主として建設業の経営業務を、5年以上管理責任者として経験した人。
(申請業種以外の業務経験の場合は7年以上)

※建設業法第7条第1号

専任技術者が営業所ごとに常勤していること
一般建設業の場合は下記のいずれかに該当する人。

イ 高校(大卒)の所定学科(旧実業高校を含む)を卒業後
  5年以上の実務経験がある人。(大卒の場合は3年以上)

ロ 申請業種の実務経験が10年以上ある人

ハ 国家資格がある人

※建設業法第7条2号

請負契約の誠実性があること
請負契約に関して、不正又は不誠実な行為をする恐れがないこと。
(暴力団の構成員である場合には許可はできません)

請負契約を行うにあたり財産的基礎があること
一般建設業の新規申請の場合、いずれかに該当すること

1 直前の決算期で自己資本額が500万円以上あること

2 500万円以上の資金調達能力(残高証明等)があること

※建設業法7条第4号

欠格要件に該当しないこと 法人の役員または個人事業主が、一定の刑に処されてから5年を経過しない者でないこと、など。

※建設業法第8条




●建設業許可を受けるための主な要件(特定)

   ※詳細につきましては、お打合せ時にご相談下さい。

 要 件 概略説明
経営業務の管理責任者がいること
法人の役員または個人事業主として建設業の経営業務を、5年以上管理責任者として経験した人。
(申請業種以外の業務経験の場合は7年以上)


※建設業法第15条第1号

専任技術者が営業所ごとに常勤していること
指定建設業の場合は下記のイ又はハに限る。

イ 許可を受けようとする建設業の種類に応じて国土交通大臣が
  定めた試験に合格した者、または建設業の種類に応じて国土
  交通大臣が定めた免許を受けた者

ロ 建設業法第7条第2号イ・ロ・ハに該当し、かつ元請として4500
  万円以上の工事(昭和59年10月1日以前においては1500万円
  以上、昭和6年12月28日前にあっては3000万円以上)について
  2年以上指導監督的な実務経験を有する者

ハ 国土交通大臣が、上記イ又はロに掲げる者と同等の能力を有す
   ると認めた者(大臣認定者)


※建設業法第15条第2号

※指定建設業とは以下の工事につき、施工技術の総合性等を考慮して許可を受けようとする者の専任技術者は、1級の国家資格者または国土交通大臣が認定した者でなければなりません。

土木工事業・建築工事業・管工事業・鋼構造物工事業・舗装工事業・電気工事業・造園工事業

請負契約の誠実性があること
請負契約に関して、不正又は不誠実な行為をする恐れがないこと。
(暴力団の構成員である場合には許可はできません)
請負契約を行うにあたり財産的基礎があること
直前の決算期において下記の要件のすべてに該当すること

1 欠損の額が資本金の20%を超えないこと

2 流動比率が75%以上であること

  流動比率 =流動資産/流動負債×100

3 資本金が2000万円以上あること

4 自己資本が4000万円以上あること


※特定建設業の場合は他の加重条件となります。

※「欠損の額」とは、法人にあっては貸借対照表の当期未処理
 損失が資本準備金、利益準備金、任意積立金の合計額を上
 回る額をいう。

※「自己資本」とは、直前の決算期における貸借対照表の「純資
  産の部」の合計額をいう


欠格要件に該当しないこと 法人の役員または個人事業主が、一定の刑に処されてから5年を経過しない者でないこと。

などなど

※建設業法第8条


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